제목   |  韓国最大の犬の食肉処理施設、解体始まる 犬食への非難高まる中 작성일   |  2018-11-23 조회수   |  3201

 

 

韓国最大の犬の食肉処理施設、解体始まる 犬食への非難高まる中

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 


【AFP=時事】韓国の首都ソウル南郊にある同国最大の犬の食肉処理場で22日、同施設の解体作業が始まった。同国の犬食文化に対しては、動物愛護団体がその断絶を求めて非難を強めている。

韓国では年間約100万匹の犬が食用として消費され、特に夏場に精がつく珍味として好まれている。

 しかし犬食は国外から批判の対象となり、その伝統は廃れつつある。韓国内でも犬を家畜ではなくペットとして認識する人が増え、若者の間では犬食がタブー視されている。

 今回閉鎖されるのは、城南(Seongnam)市太平洞(Taepyeong-dong)にある施設。少なくとも6棟の建物があり、一度に数百匹の犬を収容することができるとされ、国内各地の犬肉料理店の最大の供給元となっていた。

 動物の権利活動家らは、犬たちをおりに押し込み、その目の前で別の犬を感電死させてから食肉処理するなど、犬を虐待した上無残な殺し方をしていると、業者らを強く非難してきた。

 韓国には、食用犬の飼育や食肉処理の方法について定めた法律はない。業者らは、食用犬も家畜福祉に関する規則を適用すべきだとしているが、動物権利活動家たちはこれに反対し、犬食の完全廃止を求めている。【翻訳編集】 AFPBB News

 


リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181123-00000000-jij_afp-int
 

 

 

 


【単語】

 

 


1.  食肉 : 動物の肉を食うこと。肉食。肉食すること。
人間が食用にする肉。牛肉・豚肉・鳥肉など。ふつう魚肉は含まない。
2.  解体 : 組み立てられているものや組織をばらばらにして、全体の形やまとまりをなくすこと。また、そうなること。解剖。
3.  愛護団体 : 、主として愛玩動物として家庭で飼育されている動物の虐待や遺棄の防止や、適正な飼育・取り扱いの普及啓発を推進するための団体で、全国的なものからローカルのものまでさまざまな団体が多数活動している。
4.  消費 :  使ってなくすこと。金銭・物質・エネルギー・時間などについていう。
人が欲望を満たすために、財貨・サービスを使うこと。
5.  夏場 :  夏のころ。夏の間。夏季。夏の時期。
6.  精 : 心身の力。元気。精力。
7.  珍味 : 食材自体が希少だったり、外見と味とが全く意に反するなどで、珍しがられる食材を指す。食文化や地域性などから、他の文化圏から見た場合に異質に感じるものも、広義には珍味に分類される。
8.  伝統 : ある集団・社会において、歴史的に形成・蓄積され、世代をこえて受け継がれた精神的・文化的遺産や慣習。 
9.  家畜 : 人間の生活に役立たせる目的で飼育される動物。
人によって飼いなされた鳥類以外の動物で,肉,卵,乳,毛,毛皮,皮膚などをとるためや,労働力のために飼う動物人によって飼いなされた鳥類以外の動物で,肉,卵,乳,毛,毛皮,皮膚などをとるためや,労働力のために飼う動物。
10. ペット : 一般的には愛玩を目的として飼育される動物のこと。愛玩動物(あいがんどうぶつ)、伴侶動物(はんりょどうぶつ)、コンパニオンアニマル(英語: companion animal)とも呼ばれる。
11. 認識 : ある物事を知り、その本質・意義などを理解すること。また、そういう心の働き。
12. 犬食 : 食用として犬を飼育してその肉を食べる事である。
13. タブー視 : 言及したり行ったりすることが禁止されているさま。
14. 閉鎖 : 出入り口を閉じること。
ある施設を閉じて、仕事などを停止すること。閉ざすこと。
15. 収容 : 人や物を一定の場所や施設に入れること。
16. 供給 : 必要に応じて、物を与えること。
販売のために、商品を市場に出すこと。また、その数量。⇔需要。
17. 感電死 : 電撃死。通電による一種のショック死。
18. 虐待 : むごい扱いをすること。繰り返しあるいは習慣的に、暴力をふるったり、冷酷・冷淡な接し方をすること。
19. 無残な : (仕打ちが)残酷なこと。乱暴なこと。また、そのさま。 
20. 業者 : 商工業などの事業を営んでいる人。
事業や商売をしている人。
21. 飼育 : 家畜などを飼い育てること。飼いならすこと。
22. 福祉 : 公的な配慮・サービスによって社会の成員が等しく受けることのできる充足や安心。幸福な生活環境を公的扶助よって作り出そうとすること。 
〔「し」は「祉ち」の慣用音。「祉」は幸福の意〕
幸福。特に、社会の構成員に等しくもたらされるべき幸福。 
23. 規則 : 行為や事務手続きなどが、それに基づいて行われるように定めた事柄。決まり。
24. 適用 : 法律・規則などを、事例にあてはめて用いること。
25. 廃止 : やめて行わないこと。今行われている制度・習慣などをやめて行わないこと。

 

 

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