救命士、病院内でも処置可能に…勤務医の負担軽減へ厚労省方針
厚生労働省は、事故現場や救急車内に限られている救急救命士(救命士)の活動について、病院内でも認める方針を固めた。救命士の資格を持ちながら、院内で救急救命処置に携われない病院職員などの活躍の場を広げ、医師の働き方改革の一環として、過重労働が常態化している救急医の負担を減らす狙いがある。
厚労省は6日の有識者検討会に方針案を示す。早ければ2020年の通常国会で、救急救命士法改正案の提出を目指す。
救命士の資格保持者は16年に約5万4000人で、6割は消防職員だ。心肺停止状態などの患者を救うため、医師の指示の下、気道の確保や心拍の回復などの救急救命処置をすることが認められている。
ただ、活動範囲は事故現場や救急車内に限られ、病院内での救急救命処置は認められていない。このため、救命士試験に合格しても消防職員にならず、病院などに勤務する人は、資格を十分に生かせない。
法改正されれば、救命士の資格を持った病院職員らが、重症患者が最初に運ばれる部屋や救急外来で救急救命処置ができるようになる。
リンク:https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191105-00050049-yom-pol
[単語]
1.救急救命士:救急患者に対し、病院到着前に医師の指示のもと、気道確保・除細動・輸液点滴などの高度な応急処置を行う者。
2.方針を固める:進むべき方向を定めること
3.携わる: ある物事に関係する。従事する。